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クロマグロ遊漁のよくある質問(2026年度)
採捕禁止はいつか、30kg規制、1人何尾まで、届出・報告の方法などを、水産庁の公式ページ・資料の記載だけをもとにまとめました。各回答の出典リンクから原文を確認してください。
- いまクロマグロ(大型魚)の遊漁はできますか?採捕禁止中ですか?
- クロマグロ遊漁の採捕禁止はいつから・いつまでですか?
- 採捕禁止期間中でもキャッチ&リリースなら釣ってもいいですか?
- クロマグロの「30kg」の規制とは何ですか?
- 秤がない場合、体長100cm以上なら持ち帰ってもいいですか?
- クロマグロ(大型魚)は1人何尾まで持ち帰れますか?
- 月ごとの上限(採捕数量)は何トンですか?年間では?
- 月の上限を超えた場合はどうなりますか?
- クロマグロ遊漁に届出は必要ですか?いつまでに出せばいいですか?
- クロマグロを釣ったら、報告はどうやってすればいいですか?
- 報告では何を伝え、何を添付する必要がありますか?
- リリースしたクロマグロも報告が必要ですか?
- 堤防や磯など陸からの釣りも規制の対象ですか?
- 報告する「海域」はどう選べばいいですか?
- 遊漁で釣ったクロマグロを販売してもいいですか?
- ルールに違反するとどうなりますか?
- 「採捕」とはどういう意味ですか?
- 今のルールはいつまで有効ですか?
Q. いまクロマグロ(大型魚)の遊漁はできますか?採捕禁止中ですか?
水産庁の公表(2026年10月23日(金) 10:00時点)では、2026年10月の状況は「採捕可能期間」です。採捕上限2.3tに対して採捕数量1.2t(消化率52.2%)。最新の数値は2026年10月のページで確認できます。釣行前には必ず水産庁の公式ページも確認してください。
出典:クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)
Q. クロマグロ遊漁の採捕禁止はいつから・いつまでですか?
その月に日本全域の遊漁による大型魚の採捕数量が、月別の数量(上限)を超えるおそれがある場合に、広域漁業調整委員会の会長が採捕禁止を公示します。令和8年7月以降は原則として、水産庁HPに公表した翌日から採捕禁止期間になります(それ以前は翌々日から)。禁止の期間は原則、公示日が属する月の末日までです。また全体の採捕数量が年間の上限(令和8年度は51.4t)を超えるおそれがある場合は、令和9年3月31日まで採捕禁止となることが公示されます。最近の採捕禁止期間:2026年8月は8月25日〜8月31日、2026年7月は7月3日〜7月31日、2026年6月は6月3日〜6月30日(すべての履歴)。
出典:クロマグロ遊漁の部屋、採捕の禁止に関する運用方針(令和8年4月1日)(水産庁)
Q. 採捕禁止期間中でもキャッチ&リリースなら釣ってもいいですか?
いいえ。採捕禁止期間中は、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても、クロマグロを対象とした遊漁による採捕は禁止です。クロマグロ以外の魚を対象とした釣りで意図せずクロマグロが釣れた場合は、直ちに海中にリリースすれば委員会指示違反にはなりません。なお採捕可能期間中の大型魚(30kg以上)のキャッチ&リリースは違反になりません。
出典:Q&A Q6、クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)
Q. クロマグロの「30kg」の規制とは何ですか?
30kg未満の小型魚は、遊漁による採捕が禁止されています(キャッチ&リリースを前提とした場合も禁止の対象)。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流しなければなりません。30kg以上の大型魚は、採捕可能期間中に限り、令和8年4月から1人各期間1尾まで保持できます。
Q. 秤がない場合、体長100cm以上なら持ち帰ってもいいですか?
クロマグロは個体差により、100cm以上でも30kg未満の場合があります。秤がないなど重量が判明せず30kg未満のおそれがある場合はリリースしてください。重量が判明しない状況で実際に30kg未満のクロマグロを採捕し陸揚げした場合は、委員会指示違反となります。
出典:Q&A Q9(水産庁)
Q. クロマグロ(大型魚)は1人何尾まで持ち帰れますか?
令和8年4月から、1人「各期間」1尾までです(それまでは1人1か月1尾)。各期間は4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月です。いまは10・11月の期間です。大型魚を保持した人が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流しなければなりません。
Q. 月ごとの上限(採捕数量)は何トンですか?年間では?
2026年10月の上限は2.3tです(水産庁公表時点 2026年10月23日(金) 10:00)。水産庁のトピックスでは「令和8年4月~7月の採捕数量を踏まえ、9月以降のくろまぐろ(大型魚)の採捕数量は、毎月2.3トンとなります。」とされています。令和8年度全体の採捕数量は51.4tで、水産庁は「令和8年度の採捕数量について令和6年度の余剰分:2.1トン令和7年度の採捕実績(70.7トン)-60トン-令和6年度の余剰分(2.1トン)=8.6トン令和8年度の採捕数量:60トン-8.6トン=51.4トン」と説明しています。各月の値は月別の履歴を参照してください。
出典:クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)
Q. 月の上限を超えた場合はどうなりますか?
ある月の採捕数量が月ごとの数量を超えた場合、その超過分を、超過した月の翌々月から指示の有効期間の満了日が属する月までの月数で割った数量が、翌々月以降の各月の数量から差し引かれます。変更があった場合は水産庁のホームページに掲載されます。
出典:採捕数量に関する運用方針(令和8年4月1日)(水産庁)
Q. クロマグロ遊漁に届出は必要ですか?いつまでに出せばいいですか?
令和8年4月から、遊漁でくろまぐろ(大型魚)を採捕しようとする場合は、事前の届出が必要です。釣り人(遊漁者)は、令和8年4月1日〜令和9年3月31日の管理期間中に最初に大型魚を採捕しようとする日の1営業日前までに届け出ます。届出は年に1度だけでよく、釣りに行くたびに届け出る必要はありません。届出は届出サイトのほか、様式を使ったメールや書面(郵送)でも可能です(送付先は水産庁ページに掲載)。遊漁船業者・プレジャーボート等の運航者の届出は原則令和8年3月20日までで締め切られています(新たに船舶を取得した場合など特別な要件に該当する場合は、別途相談)。プレジャーボート等は、船の所有者ごとではなく「運航する方」ごとに届け出ます。
出典:届出制の導入・届出の方法について、指示第51号の概要(水産庁)
Q. クロマグロを釣ったら、報告はどうやってすればいいですか?
大型魚を採捕した場合は、陸揚げ後1日以内に採捕者本人が報告する必要があります。報告サイト(https://www2.yugyo-saihoryo.jp/)から、(1) LINE公式アカウントを友だち登録して報告する方法、(2) LINEを使わず「ログインなしで採捕報告」を選んで報告フォームから報告する方法があります。報告サイトのURLは令和8年11月頃に変更予定と告知されています。システムから報告できない場合は、海域(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)ごとの採捕実績報告様式で報告する方法が水産庁ページに案内されています。魚種の選択では必ず「くろまぐろ」を選びます。
出典:採捕報告の方法について(水産庁)
Q. 報告では何を伝え、何を添付する必要がありますか?
報告内容は、氏名・住所・電話番号等の採捕者情報、採捕した大型魚の尾数と重量(計量方法を含む)、尾さ長、陸揚げ日と陸揚げ場所、採捕した海域、利用した船の情報(遊漁船なら船名・登録都道府県・遊漁船登録番号、それ以外の船なら船舶番号又は船舶検査済票の番号)などです。令和8年4月からは届出番号も報告事項に加わりました。あわせて、尾さ長が確認できる写真と、運転免許証等の本人確認書類の写しを提出します。メジャーがない場合は、靴やペットボトルを横に置いて長さを比較できる写真を提出します。重量は基本的にエラと内臓を抜く前の重量で、抜いた後の重量の場合は備考欄にその旨を書きます。マイナンバーカードを使う場合は個人番号が記載された裏面を提出しないよう注意が必要です。
Q. リリースしたクロマグロも報告が必要ですか?
リリースした個体の報告義務はありません。ただしリリースされた数量は実態把握に重要な情報のため、採捕報告用ウェブサイトではリリースした尾数も含めて報告できる様式になっており、報告への協力が求められています。
出典:Q&A Q7(水産庁)
Q. 堤防や磯など陸からの釣りも規制の対象ですか?
はい。クロマグロ遊漁に関する規制は、船釣り(遊漁船、プレジャーボート等)、陸(堤防等を含む)からの釣りを問わず、クロマグロ遊漁を行うもの全てが対象です。
出典:クロマグロ遊漁の部屋(水産庁)
Q. 報告する「海域」はどう選べばいいですか?
採捕した海域はJ1〜J10の区分から選びます。区分は水産庁の海域図(PDF)で確認できます。
出典:海域図(水産庁)
Q. 遊漁で釣ったクロマグロを販売してもいいですか?
遊漁者が採捕したくろまぐろを営利目的で販売し利益を得ることは「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、広域漁業調整委員会の指示に違反する可能性があります。例えば、自分で釣ったクロマグロを自分が経営する飲食店で提供する場合は違反に該当する場合があります。
出典:遊漁により採捕したくろまぐろの販売について(水産庁)
Q. ルールに違反するとどうなりますか?
委員会指示の違反が確認された場合、漁業法に基づき農林水産大臣から委員会指示に従うべき旨の命令(裏付命令)が出されます。その命令に従わない場合は、漁業法第193条に基づき罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金等)が適用されます。
出典:委員会指示違反者への対応(水産庁)
Q. 「採捕」とはどういう意味ですか?
漁業関係法令における「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいい、その結果として必ずしも所持する必要はありません。
出典:Q&A Q5(水産庁)
Q. 今のルールはいつまで有効ですか?
採捕に関する現在の広域漁業調整委員会指示の有効期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、届出に関する指示の有効期間は令和8年1月1日から令和9年3月31日までです。令和9年度以降の管理は、くろまぐろ遊漁専門部会で検討されています。
出典:Q&A Q12、規制措置の内容、令和9年度以降の管理の検討状況(水産庁)