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クロマグロ遊漁のルール(2026年度)をやさしく解説
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)時点。すべて水産庁の公式ページの要約です。正確な内容は各リンク先の原文を確認してください。質問形式で知りたい場合はよくある質問へ。
1. 対象
- 船(遊漁船・プレジャーボート等)でも、堤防など陸からでも、クロマグロ遊漁をするすべての人が対象。(クロマグロ遊漁の部屋)
- 小型魚(30kg未満)は採捕禁止。キャッチ&リリース前提でも狙ってはいけません。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流します。秤がなく30kg未満のおそれがあればリリース。(Q&A Q6・Q9、指示第49号の概要)
2. 届出(2026年4月から)
- 大型魚を釣ろうとする人は、事前の届出が必要。年に1度だけでOK(釣行ごとは不要)。釣り人本人は、その管理期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に最初に採捕しようとする日の1営業日前まで。
- 遊漁船業者・プレジャーボート運航者の届出は原則2026年3月20日で締切(新たに船舶を取得した等の特別な要件に当たる場合は届出が可能になる場合があり、別途相談)。
- 届出は届出サイトから。メール・書面(郵送)でも可(送付先は水産庁ページに掲載)。(届出制の導入・届出の方法について、太平洋広域漁業調整委員会指示第51号の概要)
3. 1人1尾まで(期間ごと)
- 2026年4月から、大型魚は1人「各期間」1尾まで(それまでは1人1か月1尾)。
- 期間:4・5月/6・7月/8・9月/10・11月/12・1月/2・3月。いまは10・11月の期間です。
- 1尾保持した後に別の大型魚を採捕したら、直ちに海中に放流。(指示第54号の概要、指示第49号の概要)
4. 月ごとの上限と採捕禁止
- 年間の遊漁枠(令和8年度は51.4t)を月ごとに分け、その月の日本全域の採捕数量が月別の数量を超えるおそれがあると、採捕禁止が公示されます。禁止は原則、公示日が属する月の末日まで。
- 令和8年7月以降、禁止は原則として水産庁HPで公表した翌日から(以前は翌々日)。
- ある月の超過分は、翌々月から指示の有効期間の満了月までの月数で割って、各月の上限から差し引かれます。全体の採捕数量が年間の上限を超えるおそれがあれば、令和9年3月31日まで禁止。(クロマグロ遊漁の部屋、採捕数量に関する運用方針、採捕の禁止に関する運用方針)
- 今月の数値は2026年10月のページ、過去の禁止期間は月別の履歴で確認できます。
5. リリースの扱い
- 採捕可能期間中の大型魚のキャッチ&リリースは委員会指示違反になりません。
- 採捕禁止期間中は、リリース前提でもクロマグロを対象とした釣りは禁止。他の魚を狙っていて意図せず釣れたら直ちにリリース。
- リリースした魚の報告義務はありませんが、報告への協力が求められています。(Q&A Q6・Q7)
6. 釣ったら報告(陸揚げ後1日以内)
- 大型魚を採捕したら、陸揚げした日から1日以内に採捕者本人が報告。尾数・重量・尾さ長・陸揚げ日と場所・海域・船の情報など。尾さ長が確認できる写真と本人確認書類の写しも必要。
- 報告はLINE公式アカウントまたは報告サイトから(URLは令和8年11月頃に変更予定と告知あり)。詳しくはよくある質問:報告の方法。(採捕報告の方法について、指示第49号の概要)
7. 海域
- 報告では採捕した海域(J1〜J10の区分)を選びます。区分は海域図(PDF)を参照。太平洋・日本海九州西・瀬戸内海の3つの広域漁業調整委員会がそれぞれ指示を出しています。
- 水産庁の表の「主な採捕海域」は当月に採捕が多かった区分です(J1が直近)。